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植物防疫法により、果実、野菜、穀類、切花、種子、苗木、ドライフラワー等の植物類を日本へ持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
◎日本への持ち込みが禁止されている主な植物(生果実)
マンゴウ
パパイヤ
レイシ(ライチ)
リュウガン
ブルーベリー
マンゴスチン
ランブータン
バンジロウ(グァバ)
ピタヤ(ドラゴンフルーツ)
カシューナッツ
レンブ
ニガウリ
インゲン
トウガラシ
トマト
『土』『土付きの植物』、『植物を害する検疫病害虫』
『イネワラ及びイネモミ(朝鮮半島及び台湾を除く)』
植物検疫制度の最新情報については、農林水産省 植物防疫所のウェブサイトをご参照ください。
農林水産省令の改正により、平成29年(2017年)5月24日から日本に輸入される植物類の輸入検疫制度の一部が変更されることから、ハワイ諸島産のプルメリア苗・穂木については、一定の条件を満たしたものでなければ輸入できませんので十分ご注意ください。
条件を含む詳細につきましては、農林水産省 植物防疫所ウェブサイトよりご確認下さい。