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パスポートの有効期限は、今回の渡航先の必要残存期間を満たしていますか?
査証(ビザ)が必要な国/地区への渡航ではございませんか?
⇒ パスポートをまだお持ちでないお客様や有効期限が不足しているお客様はパスポートの申請手続きが必要です。
⇒ 査証が必要な国/地区への渡航で、弊社へ手配をご依頼をいただいていない場合、ご自身で査証申請手続きが必要です。
手続きに数週間かかる場合もございますのでご注意ください。
この一覧表は【日本国籍】で、【弊社募集型企画旅行の期間内】で、【観光目的】の渡航の場合に適用される条件です。
上記の条件に該当されない場合は、必ず渡航先の在日大使館へご自身でお問い合わせください。
(例)弊社ツアーの日数を超えて現地へ滞在する場合、外国籍の場合、観光目的以外の渡航の場合等
下記は2020年1月21日現在の情報を基に記載しており予告なく変更となる場合がございます。
詳しくは渡航先の在日大使館でご確認ください。旅券の残存期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめいたします。
2020年4月現在、新型コロナウィルスの感染症対策により、各国で入国制限が実施されております。
最新の情報は、滞在先の在日大使館や外務省海外安全ホームページ
等をご確認ください。
印刷される方は、下記のPDFをご利用ください。
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| インド(*1) | 査証申請時6ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | 【必要】 |
| インドネシア | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白連続2頁以上必要) | 30日以内の滞在は不要 |
| 韓国 | 入国時3ヵ月以上 | 90日以内の滞在は不要 |
| カンボジア | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | 【必要】 |
| シンガポール | 入国時6ヵ月以上 | 30日以内の滞在は不要 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 入国時6ヵ月以上 | 30日以内の観光は、ETA(電子渡航認証)を事前に取得する事で不要(*2) |
| タイ | 入国時6ヵ月以上 | 空路入国の場合、30日以内の観光は不要 |
| 台湾 | 帰国まで有効なもの | 90泊91日以内の滞在は不要 |
| 中国 | 入国時6ヵ月以上が望ましい | 15日以内の観光は不要 |
| ネパール | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | 【必要】 |
| パラオ | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要)往復航空券が必要 | 30日以内の滞在は不要 |
| フィリピン | 帰国時まで有効なもの | 30日以内の滞在は不要 |
| ベトナム(*3) | 出国時6ヵ月以上(往復予約済航空券または第三国行き航空券が必要) | 15日以内の滞在は不要 |
| 香港 | 入国時1ヵ月+滞在日数以上(1ヵ月以内滞在)(出国のための航空券乗船券が必要) | 90日以内の観光は不要 |
| マカオ | 入国時30日+滞在日数以上(30日以内滞在) | 90日以内の滞在は不要 |
| マレーシア | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白連続2頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 |
| ミャンマー(*4) | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白連続2頁以上必要) | 【必要】 2018/10/1より2020/09/30入国分まで30日以内の観光は不要 |
| モンゴル | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | 30日以内の滞在は不要 |
| ラオス | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 14泊15日以内の観光は不要 |
インドは大使館で観光査証(ビザ)申請時にはEチケットが必要です。オンラインで申請が完結するeツーリストビザの申請方法もあります。
ETA(電子渡航認証)の申請は、スリランカ入国管理局の公式ページから行えます。
2015年1月1日以降、ベトナム出国時から30日以内にベトナムへ再入国する場合は、査証(ビザ)が必要になります。
観光ビザ申請の際、従来必要だった職業に関する書類が提出不要となりました。なお、従来通り申請書NO,8 Occupation(職業)の部分に、会社名(学生の場合は学校名)具体的な役職名、業種、電話番号を必ず記入するようご注意ください。
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 30日以内の滞在は不要 |
| イラン | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| ウズベキスタン | 出国時3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 30日以内の滞在は不要 |
| カザフスタン | 出国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 1回が、30日以内の滞在は不要 |
| キルギス | 出国時まで有効なもの(査証欄余白見開き1頁以上必要) | 60日以内の滞在は不要 |
| トルクメニスタン | 入国時6ヵ月以上(出国時、査証欄余白1頁以上必要) | 【必要】 |
| トルコ | 入国時150日以上(査証欄余白見開き2頁以上と右側の裏面が必要) | 180日間で90日以内の観光は不要 |
| ヨルダン | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| ウガンダ | 出国時6ヵ月以上(東アフリカ観光ビザは入国時6ヵ月以上)(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】(*1) |
| エジプト | 査証申請時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| ケニア | 入国時6ヵ月以上(東アフリカ観光ビザは入国時6ヵ月以上)(査証欄余白3頁以上必要) | 【必要】オンラインビザを取得する。 (*1)(*2) |
| ザンビア共和国 | 査証申請時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| ジンバブエ共和国 | 入国時6ヵ月以上 | 【必要】入国地にて取得 |
| タンザニア | 査証発行日より6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| ナミビア | 入国時6ヵ月以上(出国航空券が必要) | 90日以内の観光は不要 |
| ボツワナ共和国 | 入国時6ヵ月以上 | 90日以内の観光は不要 |
| マダガスカル | 査証申請時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】 |
| 南アフリカ共和国 | 出国時30日以上(入国時査証欄余白2頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 |
| モロッコ | 入国時3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 |
| ルワンダ | 査証申請時6ヵ月以上(東アフリカ観光ビザは入国時6ヵ月以上)(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】(*1) |
ウガンダ、ケニア、ルワンダの3ヵ国のうち、複数の国を訪問する旅行に参加する場合、最初に訪問する国の大使館にて『東アフリカ観光ビザ』を申請し取得する必要があります。
ケニアオンラインビザの申請方法は在日ケニア大使館のウェブサイトに解説されています。 但し、ウガンダ・ルワンダにも同じ旅行で入国される場合 東アフリカ観光ビザを最初の訪問国大使館で取得してください。
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 帰国まで有効なもの | 3ヵ月以内の観光は、ETA(電子渡航許可)を事前に取得する事で不要(*1) |
| ニュージーランド | 入国時3ヵ月+滞在日数以上 | 3ヵ月以内の観光は不要。但し2019年10月よりeTA(電子渡航認証)の取得が必要。(*2) |
ETA(電子渡航許可)の申請は、オーストラリア移民国境警備省のウェブサイトより行えます。
eTA(電子渡航認証)の申請は、ニュージーランドeTAウェブサイトより行えます。
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| アイスランド ★(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| アイルランド(*1) | 出国時6ヵ月以上 | 滞在期間、目的にかかわらず査証不要 |
| アルバニア(*3) | 入国時90日以上 | 90日以内の滞在は不要 |
| アゼルバイジャン | 申請時6ヵ月以上(余白2頁以上) | 【必要】 |
| アルメニア | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 1年間で180日以内の滞在は不要 |
| アンドラ公国 | 査証発行日より6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| イギリス(*1)(*3) | 帰国時まで有効なもの(査証欄余白、表裏連続2頁以上必要) | 6ヵ月未満の滞在は不要 |
| イタリア ★(*1) | シェンゲン協定加盟国出国時90日以上必要。 | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| エストニア ★(*1)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白連続3頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| オーストリア ★(*1)(*2)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上 | 6ヵ月未満の観光目的の滞在であれば査証は不要 |
| オランダ ★(*1) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| キプロス共和国(*1)(*3) | 入国時3ヵ月以上 | 3ヵ月以内の滞在は不要 |
| ギリシャ ★(*8) | 入国時3ヵ月+滞在日数(ギリシャを含むシェンゲン協定加盟国)以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| クロアチア(*3) | 出国時3ヵ月以上 | 180日間で90日以内の観光は不要 |
| サンマリノ共和国(*3) | 入国時90日以上(査証欄余白1頁以上必要) | 90日以内の滞在は不要 |
| ジョージア(グルジア)(*8) | 入国時6ヵ月以上で帰国時まで有効なもの | 入国日から起算し、1年間の滞在は不要 |
| スイス ★(*1) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| スウェーデン ★(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上 | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| スペイン ★(*1)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| スロヴァキア ★ | 出国時3ヵ月以上 | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| スロヴェニア ★(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| チェコ ★(*3)(*4) | 出国時3ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| デンマーク ★(*1)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ドイツ ★(*1)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ノルウェー ★(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| バチカン市国 | イタリアの入国条件を満たしていること | イタリアの入国条件を満たしていれば不要 |
| ハンガリー ★(*7) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上 | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| フィンランド ★ | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| フランス ★(*1)(*6) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ブルガリア(*3)(*10) | 出国時3ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ベルギー ★(*1) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白連続3頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ポーランド ★(*2)(*6) | 出国時3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ(*3)(*8) | 出国時3ヵ月以上 | 最初の入国日から起算して6ヵ月のうち、90日以内の観光は不要 |
| ポルトガル ★ | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| 北マケドニア共和国(*3) | 出国時3ヵ月以上 | 3ヵ月以内の滞在は不要 |
| マルタ ★ | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| モナコ(*3) | 出国時3ヵ月以上 | 90日以内の滞在は不要 |
| モンテネグロ(*3) | 要都度確認 | 6ヵ月間で90日以内の滞在は不要 |
| ラトビア ★(*8) | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| リトアニア ★(*3)(*5) | 出国時3ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| リヒテンシュタイン ★ | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ルーマニア(*3)(*6) | 出国時3ヵ月以上(大使館では入国時6ヵ月以上が望ましいと案内している) | 180日間で90日以内の観光は不要 |
| ルクセンブルク ★ | シェンゲン領域を最後に離れる日から3ヵ月以上 | あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在は不要 |
| ロシア | 出国時6ヵ月以上(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 【必要】但し極東地域のロシアが指定した地点からの出入国に限り電子ビザの申請が可能。電子ビザでは訪問地域が限定され、入国から数えて8日目までの滞在に限る(*9) |
★印=シェンゲン協定加盟国(26ヶ国)
シェンゲン協定加盟国においてビザ免除で短期滞在が認められる期間はあらゆる180日の期間内で最大90日間です。
『あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在』とは
今回の旅行で、最後に訪問するシェンゲン協定加盟国を出国する日から180日遡った日までの期間で、トランジットでの通過、あるいは帰国を挟んでの複数回の滞在を含め、全てのシェンゲン協定加盟国での通算訪問日数が90日以内であることを言います。
また、シェンゲン協定加盟国内では、最初の到着地で入国審査があり、最後の出国地で出国審査が行われます。
シェンゲン協定加盟国ですが、日本との二国間の査証免除規定が優先して適用されます。
シェンゲン協定加盟国など、他の訪問国の残存期間の要件にもご注意ください。
チェコ入国に際しては滞在期間中、治療・傷害・医療搬送費用・死亡の4項目の各々について、3万ユーロ相当額以上を担保する保険に加入し、入国後は保険証券を携行し、要請に対し提示する事が義務付けられています。ご自身での付保をお願いいたします。(弊社旅行商品には治療・傷害・医療搬送費用100万円の保険を付保していますが、死亡保険は付保していません)
リトアニアを旅行する外国人は以下の内容を満たした海外旅行保険の加入証券が必要。(保険の未加入者は入国を拒否されることがある)
①証券はリトアニア語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語で以下が記載されていること②リトアニア滞在期間がカバーされている。③保険適用地域にリトアニアがカバーされていること④保険会社の連絡先及び契約番号⑤補償金額(一人最低EUR5,795)⑥緊急移送サービスが含まれている。
無査証滞在の条件として、旅行期間をカバーする海外旅行保険の加入が望ましいとされています。
ハンガリーの入国に際しては滞在期間中、死亡補償項目について、3万ユーロ相当額以上を担保する保険に加入し、入国後は保険証券を携行し、要請に対し提示する事が義務付けられています。ご自身での付保をお願いいたします。(弊社旅行商品には治療・傷害・医療搬送費用100万円の保険を付保していますが、死亡保険は付保していません)
ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア(クルジア)、ラトビアでは、海外旅行保険の加入が必要です。入国時に保険証券提示を求められる場合がありますので携行ください。
極東ロシアの電子ビザ申請は、ロシア連邦外務省のウェブサイトより行えます。
EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合遺体搬送の費用が補償対象になるもの)の加入が必要
| 渡航先 | 旅券必要残存期間 | 査証 |
|---|---|---|
| アメリカ(ハワイ含む) | 帰国時まで有効なもの(入国時90日以上が望ましい) | 90日以内の観光は、ESTA(電子渡航認証)を取得する事で不要(*1)(*2) |
| アルゼンチン | 帰国時まで有効なもの (査証欄余白1頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 |
| エクアドル | 入国時6ヵ月以上 | 90日以内の観光は不要 |
| カナダ | 出国予定日+1日以上 (査証欄余白見開き2頁以上必要) | 空路での入国に際し、最大6ヵ月以内の観光は、eTA(電子渡航認証)を取得する事で不要(*3) |
| キューバ | 入国時3ヵ月以上 (査証欄余白1頁以上必要) | 30日以内の観光は不要 (*4) *但し、査証申請に似たツーリストカードの申請手続きが大使館領事部にて必要 |
| グアム | 帰国時まで有効なもの(入国時45日以上が望ましい)) | 定期便就航会社を利用の場合、45日以内の観光は不要(*5) |
| ジャマイカ | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | 30日以内の観光は不要 |
| コスタリカ | 帰国時まで有効なもの | 90日以内の観光目的は不要。復路航空券の提示が必要。 |
| グアテマラ | 入国時6ヵ月以上 | 90日以内の観光目的は不要。(復路航空券や滞在費用証明の提示を求められる場合がある) |
| トリニダードドバコ(英国) | 入国時6ヵ月以上 | 3ヵ月以内の滞在は査証不要。(復路航空券や滞在費用証明の提示を求められる場合がある) |
| コロンビア | 入国時3ヵ月以上 | 90日以内の観光目的は不要(往復航空券が必要、滞在費用証明の提示を求められることがある) |
| チリ | 帰国時まで有効なもの(査証欄余白1頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 |
| パナマ | 滞在日数が3ヵ月未満の場合、入国時3ヵ月以上(査証欄余白1頁以上必要) | 180日以内の滞在は不要(出国用航空券、500米ドル以上の保持を証明する現金、クレジットカード、トラベラーズチェック等の提示) |
| ブラジル | 帰国時まで有効なもの(査証欄余白見開き2頁以上必要) | 90日以内の観光は不要。但し滞在合計日数が過去12ヵ月間に180日を超えないこと。 |
| ペルー | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白5頁以上必要) | 183日以内の観光は不要 |
| ボリビア | 入国時6ヵ月以上(査証欄余白2頁以上必要) | 90日以内の観光は不要 (出国用航空券、滞在費用証明の提示を求められる場合がある) |
| メキシコ | 帰国時まで有効なもの(査証欄余白1頁以上必要) | 180日以内の滞在であれば不要。ただし、出入国カードが必要。機内・入国空港で入手できるほかメキシコ政府 出入国カード申請ページでも、作成・印刷することができます。 |
「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」により、米国査証免除プログラム(VWP)参加国の国籍の他にイラン、イラク、シリア、スーダン、北朝鮮のいずれかの国籍を持つ二重国籍の保有者、あるいは2011年3月1日以降、イラン、イラク、シリア、北朝鮮、スーダン、リビア、ソマリア、イエメンに渡航または滞在したことがある方は査証の取得が必要です。
ESTA(電子渡航認証)の申請は、米国税関国境局(CBP)のウェブサイトより行えます。
eTA(電子渡航認証)の申請はカナダ市民権・移民省のウェブサイトより行えます。米国より陸路入国で最大6ヵ月の観光は不要です。
滞在期間中の医療費をカバーする保険の加入が必要。(アメリカ系保険会社を除く国際的な業務を行う保険会社。入国時に英文の保険証書の提示を求められる場合がある)
機内で配布される書類、I-736に必要事項を記入し入国時に提出すれば不要。
この制度は、両親の不仲等で親権訴訟中に片方の親が一方的に奪取し国外へ連れ去ったり、人身売買目的で連れ去られる等から未成年者を守るために行われているものです。
入国審査の際に求められる『渡航同意書』の提示は、個々の入国審査官に委ねられた裁量下での要否判断に因るところから、折角ご用意頂いたのにも関わらず、必ずしも提示を求められないという事が少なからずあります。 つきましては、抜き打ちで提示を求められた時、用意できていない事で生じるトラブルを防止する為のものとご理解ください。 なお、『渡航同意書』ならびに関連書類を携行するか否かにつきましては、お客様ご自身でご判断いただくようお願いいたします。
下記は、各国大使館等の情報(2017年12月7日現在)に基づき作成しております。 お客様の状況により『渡航同意書』に加えて『戸籍謄本』やその英文翻訳したものなど追加して必要な書類、作成方法が等が異なる場合がございます。 詳しいことにつきましては、直接各国大使館(領事館)へお問い合わせください。また、ここにご案内している内容は、予告なく変更される場合があります事をご承知置き下さい。
『私署証書』の認証とは
公証人の面前で行われた作成名義人による文書への署名、署名押印又は記名押印について、それが本人の意思に基づいて作成されたことを証明(目撃認証、面前認証)するものです。 具体的には、同行しない親(父親、母親、あるいは両方)自らが、署名欄以外を記入した『渡航同意書』を、あるいは翻訳者自らが翻訳した英文の戸籍謄本を、公証役場へ持参し公証人の前で署名する事で認証を受ける事です。
『法務局長による公証人押印証明』とは(申請書類はここをクリック)
公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。 公証を受けた『渡航同意書』の原本をホチキスを外したり加筆せずに窓口に持参します。この手続きが完了した私文書は、外務省でアポスティーユを受けることが可能となります。
アポスティーユとは
日本の官公庁、自治体等が発行する公文書、あるいは公証され、公証人押印証明をうけた私文書について、 提出先国の在日公館(大使、領事)が認証したのと同等に扱える書類、すなわち提出先国に対し出所が明らかで公正な手順で作成された文書であることを日本国の名のもとで外務省が証明するものです。 ※提出先国が、ハーグ条約(認証不要条約)の締約国である場合に本来の機能を果たしますが、締結国以外であっても公印確認された文書であると証明しているという意味を持ちます。
手続き方法
『戸籍謄本』などの公文書(都道府県、市区町村など公的機関が発行する証明書類)と『渡航同意書』などの私文書(公的機関以外の法人や個人が作成した文書)とでは、申請手順が異なります。
公文書は、外務省(本省、大阪分室)に、郵送あるいは直接持参してアポスティーユを依頼します。但し、持参して申請しても、証明した公文書が受領できるのは、申請日の翌日(土日祝日を除く)午前9時以降となります。
私文書は、公証人による認証⇒法務局長による公証人押印証明⇒アポスティーユの3段階の手順に沿って行われます。
東京都、神奈川県、大阪府の公証役場では、公証人の『私署証書』の認証からアポスティーユまで一括して受けられます。申請時に公証役場でその旨をお伝えください。(外務省宛ての申請手続きは不要です。)
埼玉,茨城,栃木,群馬,千葉,長野,新潟及び静岡の8県の公証役場では,公証人の認証と法務局長による公証人押印証明まで受けられます。その後、外務省(本省王、大阪分室)に郵送あるいは直接持参してアポスティーユを申請します。
上記11都府県以外では、公証役場、法務局、外務省それぞれでの手続きとなります。(法務局長による公証人押印証明は、公証役場と同一道府県あるいは管轄の法務局に申請します)
認証費用
戸籍謄本などの公文書を取得する際に手数料がかかりますが、アポスティーユに費用は発生しません。
『渡航同意書』や『英文翻訳された戸籍謄本』などの私文書については、公証役場での公証人による認証に際し、 私署証書(金額の記載がない算定不能となる書面)の認証料5,500円に外国文加算の6,000円を加えた11,500円が一通の書面毎にかかります。
法務局長による公証人押印証明については費用は発生しません。
◎=要、〇=所持を推奨(大使館・領事館)、△=場合により要、×=不要、※大使館へ要確認
2017.12.07 現在
| 国/地区 | 対象年齢 | 入国形態 | 書式と記入例 | 必要な署名 | 同意書に必要な認証 | その他の書類 | 追加書類 / 諸注意事項 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 同行者 | ||||||||
| 非親権者 | 父母のどちらかだけ | ||||||||
| アメリカ(ハワイ・グアム含む) | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | △ | 1.親子で姓が異なる場合や、同行しない親が死別・離婚により『渡航同意書』に署名できない場合 『戸籍謄本』の原本と、そのコピーに家族構成がわかる様に英単語や英文を加筆したものを所持する 2.同行しない親が、海外赴任・入院その他の理由で『渡航同意書』に署名できない場合 勤務先が発行した英文赴任証明書、入院申込書(英文を補記したもので可)など理由を証明する書類を所持する |
| カナダ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 | なし | △ | 1.両親の離婚・死別等で同行しない親の同意書が提出できない場合、『戸籍謄本』の原本と英訳 ※両親が離婚している場合でも、入国時のトラブルを避ける為、両親の署名があることが望ましい |
| アイスランド | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| イギリス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | ※1 修学旅行の場合は、引率教師名を記載し一緒に渡航することを認めている旨を付記します ※2 死別(dead,late)や離婚等(divorced)で片方の親しか署名ができない場合、署名できない親の署名欄にその旨を記入します |
| イタリア | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 | アポスティーユ | △ | 併せて、署名した親の旅券データ面コピーの所持を求めています ※姓が異なる場合や親が署名できない等、親子関係や親権の証明が必要な場合は、『戸籍謄本』の原本に外務省のアポスティーユを受け、更に大使館指定翻訳者がイタリア語翻訳し、大使館の翻訳認証を受けたものが必要です(有料) |
| エストニア | 18歳未満 | 〇 | 自由 (英文) |
父母いずれか | なし | × | |||
| オーストリア | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | ※渡航者の氏名、生年月日および宿泊先情報(宿泊先名称・住所・電話番号)、両親の氏名、生年月日、住所、電話番号および渡航に同意している旨の記載 |
| オランダ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 | なし | △ | 併せて、署名した親の旅券データ面のコピーの所持を求めています。親が旅券を所持していない場合、あるいは離別や死別等で同意書に署名できない場合は、親権者の『渡航同意書』と共に『戸籍謄本』と翻訳者の署名入りの英文『戸籍謄本』を所持する ※『戸籍謄本』は翻訳会社にて英訳し、翻訳者が署名 |
| カザフスタン | × | ||||||||
| ギリシャ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | アポスティーユ | 〇 | 併せて、署名した親の旅券データ面コピーの所持を求めています 署名した親の旅券データ面コピーのが用意できない場合、戸籍謄本を大使館指定の翻訳会社で英訳し、大使館で認証を受ける |
| スイス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | × | 自由 (英文) |
両親 | 私署証書認証 | 〇 | 併せて、署名した親の旅券データ面コピーの所持を求めています |
| スペイン | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 | アポスティーユ | × | 渡航について説明ができるよう備えて下さい。 観光目的の場合、ランドオペレーター(現地の旅行手配会社)などを記入します |
| スロベニア | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| セルビア | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | 〇 | 死別等で作成できない場合は、法定代理人が作成する。詳細は大使館へ確認する |
| デンマーク | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| ドイツ | 18歳未満 | △ | △ | 指定書式 | 同行しない親 | なし | △ | ※離別や死亡等で両親が署名できない場合、親権者が明記された独訳または英訳された『戸籍謄本』などの証明書類の提示が推奨されている | |
| ノルウェー | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| フィンランド | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| フランス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
| ベルギー | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | アポスティーユ | △ | ※離別や死亡等で両親が署名できない場合、親(親権者)の同意書の他に、親権者が明記された『戸籍謄本』の原本にアポスティーユを受け、 それを基に『戸籍謄本の翻訳』を作成、公証役場にて翻訳者が署名し認証を受けた後、アポスティーユを受ける |
| ボツワナ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 | 〇 | 併せて、戸籍謄本(出生証明書)を所持する | |
| ポルトガル | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | ※ | ※ | ※ | 同意書は大使館で作成しますので、詳細は大使館へ直接お問い合わせ下さい ◎ポルトガル大使館領事部 |
| ホンジュラス | 21歳未満 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※ | ※ |
日本との二重国籍者を含むホンジュラス国籍の未成年者がホンジュラスを出国する場合、親の同意書が必要。詳細は、渡航者本人が大使館に問い合わせてください |
| 南アフリカ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | なし | × | ||
| ラトビア | 18歳未満 | 〇 | 〇 | × | 自由 (英文) |
両親 | アポスティーユ | ※両親による書類が用意できない場合は、父母いずれかによる『渡航同意書』を作成して下さい | |
| ルーマニア | 18歳未満 | 〇 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※ |
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| ルクセンブルク | 18歳未満 | 都度確認 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 詳細は大使館へ直接お問い合わせ下さい |
| フィリピン | 15歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 同意宣誓供述書 WEG申請書 |
なし | △ | フィリピンに入国する際、WEG(Waiver of Exclusion Ground)の申請が必要です WEG申請には、未成年者が出発する前に、両親(親権者)が署名欄以外を記入した同意宣誓供述書を持って大使館に出向き、係官の前で署名し認証を受ける必要があります 必要書類は、その都度大使館へ確認して下さい |
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| ベトナム | 14歳未満 | 不可 | 〇 | × | 自由 (英文) |
父母いずれか | アポスティーユ | アポスティーユを受けた『渡航同意書』を大使館に持参し、係官の認証を受ける | |